古物(こぶつ)とは、既に一度消費者によって利用されたものが何等かの理由により手放され、再び売りに出されている工業製品などのこと。「中古(品)」(ちゅうこ(ひん))やセコハン(”secondhand”)、ユーズド(”used”)ともいう。
販売はされたが、一度も利用されずに再び売りに出されたものは俗に「新古(品)」(しんこ(ひん))という。反対語は工場から出荷されたままの状態であり、メーカーによる品質保証のついた状態で販売される新品である。
法律上の古物は、古物営業法第2条で次のように定義される
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
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